【受付終了】令和5年度世田谷区中小事業者経営改善補助金について

お知らせ 2023.07.12 update

令和5年度世田谷区中小事業者経営改善補助金 

世田谷区中小事業者経営改善補助金の面談予約受付は、

電話(03-3411-6608)で受付いたします。

事前に必ず世田谷区のホームページにある「募集要領」を読んで、事業計画書の作成や見積書の取得などご準備をすすめてください。

※ご自身の考えている事業計画が補助金に合っているか等の事前の問い合わせについては、03-3411-6608まで事前にお電話でお問合せください。

【予約受付時確認事項】

法人:世田谷区内に本店又は支店の登記があり、かつ世田谷区内での活動の実態があること。

  個人事業主:世田谷区内に主たる事業所があること。バーチャルオフィスは対象外です。

.事業所または個人が、他の補助金制度から支援をうけていないこと(公社と区で過去の採択などを確認します)

.事業税等の滞納がないこと

.区の指名停止を受けていないこと

.会社更生法に基づき手続開始の申し立て又は、民事再生法に基づき再生手続きの申し立てがな されていないこと

.補助事業の実施にあたり、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。

.自ら又は自らの役員が、世田谷区暴力団排除活動推進条例に規定する暴力団関係者に該当しないこと

.申請希望の補助対象事業が、「業態転換や経営の多角化等による売上げ向上や業務改善による経費削減により、将来にわたり継続的に経営の強化・改善を見込む新たな取り組み」にあてはまる事業か。内容をお聞かせください。

.事業計画に関する見積書を取得しているか。事業計画の実効性のある計画にするため、新規事業の実施に伴う見積り必要であり、早めに取得してください。

10.面談の予約日時について(変更不可)、同じ診断士、同じ曜日で実施します。(キャンセルの場合は、キャンセル待ちの方が優先されます。再度予約できないこともありますので、ご注意ください。キャンセル待ちのリストに入ることはできます。)

11.必ず募集要領を全部読んで、内容を確認していること。

12.提出書類はコピーをとって持参し、すべて揃ったら公社で預かり、申請期限を待たずに区に提出すること。

13.事業計画書をしっかり作成し、事業計画書を中小企業診断士にブラッシュアップをしてもらう面談であること 事業計画書がきちんと書いていない状態の方は、面談を受けられません。

14.申請したら、区の審査があり、必ず交付されるものではないこと

15.補助金の交付は、事業実施後、実施報告書を提出し、補助金が確定したらお支払いになること

16お名前、電話番号、住所、法人か個人事業主か、事業所名、業種、業歴、メールアドレス 

17.面談の日時を決定後、面談時間の10分前にお越しいただき、書類を預かりスキャン後ご返却いたします。

お問合せ

公益財団法人 世田谷区産業振興公社

産業振興課 経営支援・雇用係 

電話番号 03-3411-6608

補助金担当