世田谷区中小企業融資あっせん制度
世田谷区では、区内中小企業者の事業経営に必要な資金の調達を支援するために、東京信用保証協会等と金融機関の協力による融資あっせん制度を設けています。
この融資あっせん制度は区が直接融資するものではなく、区の融資あっせんを受けた後、区の定める条件の範囲内で協力金融機関が融資する制度です。 一部の融資制度は区から利子の一部を補助します。
公益財団法人世田谷区産業振興公社が、世田谷区の委託を受けて、融資あっせん制度の書類審査、申し込み内容についての相談及びあっせん書類の発行等を行っています。
1.制度の内容等
2.あっせん申込
世田谷区中小企業あっせん制度を取り扱う金融機関に、融資あっせんの相談をして利用の承諾を得て、必要な書類等をそろえ、窓口持参、郵送または金融機関代行申請でご提出ください。
※事業転換多角化資金および創業支援資金は、代行申請による受付けはできません。
金融機関に融資のご相談をいただくと共に、申込者より公社相談員との面談予約をお願いします。
【郵送先】〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ4階
公益財団法人 世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援係
◆お申込み・お問合せ先
公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ 4階
電話 03-3411-6603
FAX 3411-6610