災害応急資金あっせん制度
1.目的
一定の地域に集中して発生した自然災害により損失を受けた中小企業者のための応急資金
2025年9月11日の大雨により浸水などの被害にあわれた事業者で、対象となる方もご利用いただけます。
2.利用要件
次の(1)~(5)の要件を満たしている方
(1)自然災害により損失を受けている事業者。
(2)個人の場合は区内に住所または主たる事業所が、法人の場合は区内に本店登記所在地があること
(3)同一事業を1年以上営んでいること
(4)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(5)個人の場合は住民税および個人事業税を、法人の場合は法人都民税および法人事業税を滞納していないこと。
3.申込み
災害により被害を受けた日から2か月以内
4.融資あっせんの条件
(1)使いみち 災害復旧に要する運転資金・設備資金
※既存債務の借換や一本化、生活資金や既に支払い済みの代金に充当することはできません。
(2)あっせん額 500万円以内
(3)返済期間 6年以内(据置期間12か月以内を含む)
(4)利 率 0.2%(名目利率1.9% 区負担利率1.7%)
※この資金を償還中に災害を受け、重ねて融資を受ける場合の負担利率は2回目以降は0.0%、無利子となります。
(5)返済方法 据置期間経過後毎月元金均等返済または一括返済
(6)保 証 人 法人の場合は代表者。個人の場合は原則不要。
(7)担 保 不要
(8)信用保証 必要な場合あり(信用保証料は自己負担)
5.申込みに必要なもの
・り災証明書(自治体または消防署発行のもの)
・その他必要書類は、以下パンフレット6ページをご確認ください。
◆お申込み・お問合せ先
公益財団法人世田谷区産業振興公社 経営支援・雇用係
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ 4階
電話 03-3411-6603
FAX 03-3412-2340