世田谷区中小企業融資あっせん制度一覧

※利率等は、令和7年度4月1日現在のものです。
 年度途中で変わる場合もあります。また、詳しくは、各融資のページをご覧ください。

NO 融資名 対象
小口零細資金 ・従業員数が製造業等(建設業・運送業・不動産業含む)は 20 人以下、 
 卸売・小売・サービス業(娯楽業・宿泊業を除く)は 5 人以下であること
・既に信用保証協会からの保証付融資を受けている方は、その融資残高と今回申し込む融資額の合計が 2,000 万円以下であること
事業資金 特になし
景気対策緊急資金 ・同一事業を引き続き 3 年以上営んでいること
・最近 3 か月間または 1 年間の売上高または売上総利益が前年または 2 年前ないし 3 年前の同期に比べて 3% 以上減少していること
・経営活力改善資金(令和 4 年 3 月受付分にて終了)の融資残高との合計が 2,000 万円以内であること
事業転換多角化資金 ・現在の事業の一部を縮小または全部を廃止し、新たな事業を実施すること、または現在の事業を継続しながら、新たな事業を実施すること
面談予約が必要です。詳細ページをご覧ください。
経営改善借換資金 ・区の制度融資を利用し、元金の返済が 12 か月以上継続していること
・本制度の利用により月々の返済が軽減されること
・一本化できるのは区の制度を利用し、同一金融機関から融資を受けたものであること
・本制度を利用して借換したものを再借換することは不可
省エネルギー対策資金 ・世田谷区環境政策部 気候危機対策課の指定する省エネルギー機器等
《※ 1》を購入・設置(両方・片方いずれも可)する事業者であること
創業支援資金 詳細ページをご覧ください。
商工業団体経営高度化資金 ・商店街振興組合・協同組合等の運営や事業のための資金であること
緊急特別融資 ・年末・年度末に必要となる運転資金であること
・受付期間
   第 1 期 11 月 1 日~ 11 月末日
   第 2 期 2 月 1 日~ 2 月末日
・いずれかの期間中に 1 回限りの申し込みであること
10 災害応急資金 ・一定の地域に集中して発生した自然災害により損失を受けた中小企業者であること
・災害により被害を受けた日から2か月以内に申請すること
必要書類等(創業支援資金を除く)をご覧ください

《※1》太陽光発電設備、太陽熱利用システム、蓄電池、エコカー等、対象機器については気候危機対策課(電話 03-6432-7130)へご照会ください。

世田谷区中小企業融資あっせん制度一覧

◆お申込み・お問合せ先

公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ 4階
電話 03-3411-6603
FAX 3411-6610