給付金

受給資格

セラ・サービスに加入した日から3か月を経過した日以降に発生した給付事由

請求期限

事由発生後1年以内(ただし、退会後の請求は不可)

請求方法

給付金請求書 」をダウンロードし、記入のうえ、証明書類と一緒にご提出(郵送またはFAX)ください。
デジタル申請 はこちらから、必要事項入力のうえ、添付書類をアップロードし送信してください。
※添付書類がない場合や申込期間を過ぎた場合は無効となります。

証明書類

証明書類は「給付事由の発生」と「受給資格の有無」が確認できるものが必要です。必要に応じて続柄・扶養・同居・期間・病名等について記載のあるものが必要です。なお、証明書類はコピーでも結構です。

手続の流れ

審査の結果、給付金支給を決定した場合、月末締めで翌月下旬のご入金予定
(振込日のご案内(封書)はお出ししていません)

  • ※会員死亡弔慰金と会員を対象とする他の給付金(例-入院見舞金)を併せて請求することはできません。
  • ※給付金請求書にご記入いただいた口座番号や名義人の相違などの理由により振込できなかった場合、再振込にかかる手数料は、給付金額から差し引かせていただきますので、記載内容をよくご確認のうえご請求ください。
給付内容
種類 金額 給付事由 証明書類 備考
結婚祝金 10,000円 会員本人が結婚したとき。 次のうちいずれかのもの
  • 婚姻届受理証明書
  • 戸籍謄本または抄本(写し可)
  • 事実婚の場合は住民票(未婚の妻(夫)または同居人の記載があるもの)または公社が指定する申立書
  • 同性カップルの場合で、パートナーシップ宣言を認める自治体に居住する場合は、その宣誓書の写し、それ以外の場合は、公社が指定する申立書
婚姻日記載のあるものに限る
出産祝金 20,000円~ 会員本人または会員の配偶者が出産したとき。
第2子以降は5,000円ずつ加算
  • 戸籍謄本または住民票 (家族全員の写し※続柄が記載されているもの)
    ※ただし、第1子の場合次のいずれかのものでも可
  • 母子手帳出生届出済証明書
  • 出生届受理証明書
夫婦とも会員のときは、1子につき1件の支給とする。
入学祝金 10,000円 会員の子が小学校に入学したとき。(入学した年度に限る) 次のうちいずれかのもの
  • 就学または入学通知書
  • 在学証明書
  • 健康保険証の写し
夫婦とも会員のときは、1子につき1件の支給とする。




入院10日以上
60日未満
10,000円 会員本人が10日以上60日未満入院したとき。 次のうちいずれかのもの
  • 入院証明書
    (傷病名記載のもの)
  • 入院期間および傷病名を証明できるもの
    (退院証明書、傷病手当金請求書)
退院後の請求とし、同一疾病によるものは年度が変わっても1回に限る。
入院60日以上 20,000円 会員本人が60日以上入院したとき。




1~3級 30,000円 会員本人が新たに身体障害者福祉法に定める障害の状態になったとき。 身体障害者手帳の写し
  • 級が上がった場合は差額を支給する。
 
4~6級 20,000円
会員死亡弔慰金 50,000円 会員本人が死亡したとき。 死亡事項記載の戸籍謄本または住民票(家族全員の写し)
ただし、親死亡の場合は、会員または配偶者との続柄および会員との同居が証明できるもの。
  • 事実婚の場合は、未婚の妻(夫)または同居人の記載のある住民票(家族全員の写し)。
  • 同性カップルの場合で、パートナーシップ宣言を認める自治体に居住する場合は、その宣誓書の写し、それ以外の場合は、公社が指定する申立書
生計を一にする家族に2人以上の会員がいるときは、そのうちの1人に対して支給する。
会員死亡弔慰金の受取人の順位
①配偶者
②子
③父母
④兄弟姉妹
配偶者死亡弔慰金 20,000円 会員の配偶者が死亡したとき。
子死亡弔慰金 10,000円 会員または配偶者の扶養する子が死亡したとき。
親死亡弔慰金 10,000円 会員と同居している親(義父母含む)が死亡したとき。

※要介護認定見舞金は令和4年度末で廃止しました。

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