会員の相互扶助を目的として各種の給付金制度を設けております。
会員またはその家族に給付事由が生じた場合、所定の給付金を支給いたします。
セラ・サービスに加入した日から3ヶ月を経過した日以降に発生した給付事由
(下記「給付内容」参照)
※給付対象者の死亡後のご請求は死亡弔慰金に限ります。
事由発生後1年以内(退会後の請求不可)
給付金請求書(裏面有り)と証明書類をご提出ください。
証明書類は「給付事由の発生」と「受給資格の有無」が確認できるものが必要です。必要に応じて続柄・扶養・同居・期間・病名等について記載のあるものが必要です。なお、証明書類はコピーでも結構です。
※給付金請求書にご記入いただいた口座番号や名義人の相違などの理由により振込できなかった場合、再振込にかかる手数料は、給付金額から差し引かせていただきますので、記載内容をよくご確認のうえご請求ください。
給付内容 | |||||||
種類 | 金額 | 給付事由 | 証明書類 | 備考 | |||
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結婚祝金 | 10,000円 | 会員本人が結婚したとき。 | 次のうちいずれかのもの
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婚姻日記載のあるものに限る | |||
出産祝金 | 20,000円~ | 会員本人または会員の配偶者が出産したとき。 第2子以降は5,000円ずつ加算 |
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夫婦とも会員のときは、1子につき1件の支給とする。 | |||
入学祝金 | 10,000円 | 会員の子が小学校に入学したとき。(入学した年度に限る) | 次のうちいずれかのもの
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夫婦とも会員のときは、1子につき1件の支給とする。 | |||
入 院 見 舞 金 |
入 院 期 間 |
10日以上 60日未満 |
10,000円 | 会員本人が10日以上60日未満入院したとき。 | 次のうちいずれかのもの
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退院後の請求とし、同一疾病によるものは年度が変わっても1回に限る。 | |
60日以上 | 20,000円 | 会員本人が60日以上入院したとき。 | |||||
障 害 見 舞 金 |
1~3級 | 30,000円 | 会員本人が新たに身体障害者福祉法に定める障害の状態になったとき。 | 身体障害者手帳の写し
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4~6級 | 20,000円 | ||||||
要介護認定見舞金 | 要介護1・2 10,000円 |
会員の配偶者が要介護認定を受けたとき。 | 居住する自治体の発行する要介護認定結果通知書
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要介護3 15,000円 |
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要介護4・5 20,000円 |
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会員死亡弔慰金 | 50,000円 | 会員本人が死亡したとき。 | 死亡事項記載の戸籍謄本または住民票(家族全員の写し) ただし、親死亡の場合は、会員または配偶者との続柄および会員との同居が証明できるもの。
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生計を一にする家族に2人以上の会員がいるときは、そのうちの1人に対して支給する。 会員死亡弔慰金の受取人の順位 ①配偶者 ②子 ③父母 ④兄弟姉妹 |
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配偶者死亡弔慰金 | 20,000円 | 会員の配偶者が死亡したとき。 | |||||
子死亡弔慰金 | 10,000円 | 会員または配偶者の扶養する子が死亡したとき。 | |||||
親死亡弔慰金 | 10,000円 | 会員と同居している親(義父母含む)が死亡したとき。 |