融資対象となる使いみち(事業資金に限られます)

運転資金 設備資金
商品(不動産を除く)・原材料の仕入れ /
買掛金の決済 / 支払手形の決済 / 外注費 /
広告宣伝費 / 従業員の人件費等
機械・什器等、設備機器の購入 / 業務用車両の購入 /
店舗・事務所等の改築費用 / 不動産賃貸物件の改修等費用等
※用途が店舗の土地取得・建物の買取費用ではないこと

《融資対象外の例》
代表者・役員の人件費 / 既に支払い済みの購入代金 / 生活費 / 借入金の返済 / 納税の支払い / 借換・一本化のための資金等

〔車両購入時の注意〕
・業務用車両の購入は、必要以上の高級車や業務と無関係な装備(例えば輸入車・4WD 車・寒冷地仕様等)は融資対象 外です。
・融資あっせんの可否判断は、車種・大きさ・業種での必要性・当該車使用の従業員数・見積金額・自家使用の 可能性がない等を総合的に勘案して決定します。

〔不動産賃貸業の注意〕
・融資対象となるのは賃貸物件の改修等費用のみです。
・自家用部分が含まれた賃貸物件の建物全体にかかる工事の場合は、事業部分に応じた額が融資対象となります。
・融資対象額の算出方法は、不動産所得用決算書(確定申告書等)の減価償却費の明細書に記載されている貸付割合を、改修費 用等の見積額に乗じた額となります。
・共有名義の建物で各々売上げがある場合、連帯債務となります

〔住宅宿泊業(民泊)の注意〕
・設備資金は、総費用の 180 / 365 の範囲内となります。

◆お申込み・お問合せ先

公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ 4階
電話 03-3411-6603
FAX  03-3411-6610