制度を利用できる方(創業支援資金を除く)

1.世田谷区内で事業を営む中小企業者(※1)で、申告・納付すべき税を延滞していないこと

法人 個人
利用要件 ・世田谷区内に本店登記所在地がある
・同一事業を1年以上営んでいる
・法人都民税及び法人事業税を滞納していない
・世田谷区内に住所または主たる事業所がある
・同一事業を1年以上営んでいる
・住民税及び個人事業税を滞納していない

バーチャルオフィスの場合

利用不可 主たる事業所がバーチャルオフィスの場合
世田谷区内に住所がある→利用可
世田谷区内に住所がない→利用不可

※主たる事業所とは、全収入のうち過半が生じる店舗・事業所等のことをいいます。
※バーチャルオフィスは上記表のとおり、利用できない場合があります。
(バーチャルオフィスとは、常時利用可能なデスクやスペースがなく、「登記のみ」、「郵便物の受け取りのみ」等で契約している事業実態のないオフィスをいいます。)
※特定非営利活動法人(NPO 法人)も一部の融資あっせん制度が利用できます。

(※1)業種別あっせん利用が可能な中小企業者(中小企業信用保険法に定める中小企業を対象)
業種分類 製造業等 卸売業 小売業・飲食業 サービス業 医療法人等







資本金3億円以下
または
従業員300人以下
資本金1億円以下
または
従業員100人以下
資本金5000万円以下
または
従業員50人以下
資本金5000万円以下
または
従業員100人以下
従業員300人以下

・製造業等には「運送業」・「建設業」・「不動産業」を含みます。
・サービス業には「ソフトウェア業」・「情報処理サービス業」を含みます。
・NPO 法人は各業種、従業員数で判断します。

・従業員数について
常時使用する従業員の人数です。
家族従業員(個人事業の場合のみ)、臨時の使用人、会社役員は従業員には含みません。
ただし、パート・アルバイト等名目は臨時雇用であっても、事業上不可欠な人員は従業員に含みます。

2.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

3.許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること

4.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと

◆お申込み・お問合せ先

公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ 4階
電話 03-3411-6603
FAX  03-3411-6610