制度を利用できる方(創業支援資金を除く)
1.世田谷区内で事業を営む中小企業者(※1)で、申告・納付すべき税を延滞していないこと
| 法人 | 個人 | |
| 利用要件 | ・世田谷区内に本店登記所在地がある ・同一事業を1年以上営んでいる ・法人都民税及び法人事業税を滞納していない |
・世田谷区内に住所または主たる事業所がある ・同一事業を1年以上営んでいる ・住民税及び個人事業税を滞納していない |
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バーチャルオフィスの場合 |
利用不可 | 主たる事業所がバーチャルオフィスの場合 世田谷区内に住所がある→利用可 世田谷区内に住所がない→利用不可 |
※主たる事業所とは、全収入のうち過半が生じる店舗・事業所等のことをいいます。
※バーチャルオフィスは上記表のとおり、利用できない場合があります。
(バーチャルオフィスとは、常時利用可能なデスクやスペースがなく、「登記のみ」、「郵便物の受け取りのみ」等で契約している事業実態のないオフィスをいいます。)
※特定非営利活動法人(NPO 法人)も一部の融資あっせん制度が利用できます。
| 業種分類 | 製造業等 | 卸売業 | 小売業・飲食業 | サービス業 | 医療法人等 |
| 資 本 金 ・ 従 業 員 数 |
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 |
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 |
資本金5000万円以下 または 従業員50人以下 |
資本金5000万円以下 または 従業員100人以下 |
従業員300人以下 |
・製造業等には「運送業」・「建設業」・「不動産業」を含みます。
・サービス業には「ソフトウェア業」・「情報処理サービス業」を含みます。
・NPO 法人は各業種、従業員数で判断します。
・従業員数について
常時使用する従業員の人数です。
家族従業員(個人事業の場合のみ)、臨時の使用人、会社役員は従業員には含みません。
ただし、パート・アルバイト等名目は臨時雇用であっても、事業上不可欠な人員は従業員に含みます。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
3.許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること
4.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと
◆お申込み・お問合せ先
公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ 4階
電話 03-3411-6603
FAX 03-3411-6610