利子補給

一部の融資制度は、区から利子の一部が補助されます。(「世田谷区中小企業融資あっせん制度一覧」より「区負担率」欄参照)
支給方法の詳細は、金融機関にお問い合わせください。
なお、過払いが発生した場合には、金融機関を通じて過払い発生時に遡って返還していただきます

〈利子補給の終了事由〉

次の事由が生じた場合、利子補給を終了します。
・法人が本店登記を区外に移したとき(住所移転日に終了)
・個人が主たる事業所(全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等)を区外に移したとき(住所移転日に終了。ただし、事業主の住所が区内にある場合は、利子補給を継続)
・一括繰上完済をしたとき
・代位弁済があったとき(期限の利益喪失日に終了)
・世田谷区制度融資取扱支店以外へ取引口座を移管したとき
・申し込み内容に偽りがあったとき

金融機関専用

以下、ダウンロードしてご活用ください。

◆お申込み・お問合せ先

公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ 4階
電話 03-3411-6603
FAX 03-3411-6610