経営安定関連(セーフティネット)保証制度

取引先企業等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
 当制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号または、同法等2条第6項に該当していることについて区市町村長の認定を受け、認定書を金融機関等へ持参して東京信用保証協会の保証付融資を申し込むことが必要です。

1.経営安定関連(セーフティネット)保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号 : 連鎖倒産防止
2号 : 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 : 突発的災害(事故等)
4号 : 突発的災害(自然災害等)
5号 : 業況の悪化している業種※
6号 : 取引金融機関の破綻
7号 : 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整※
8号 : 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡※
 ※は責任共有制度となります。

2.危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

大規模な経済危機、災害等による信用収縮があると全国的に国が認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業を支援措置する制度です。

3.認定の対象・必要な書類

認定各号の指定業種、倒産事業者等は中小企業庁のホームページで最新の情報を確認してください

4.申し込み先

(公財)世田谷区産業振興公社 世田谷区太子堂2- 16 -7 世田谷産業プラザ4階

5.お問い合わせ

・制度についてのお問い合わせ 中小企業庁事業環境部金融課 電話:03 - 3501 - 1511
・申込み手続きについてのお問い合わせ (公財)世田谷区産業振興公社 03 - 3411 - 6603

◆お申込み・お問合せ先

公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ 4階
電話 03-3411-6603
FAX  03-3411-6610