ハラスメント相談窓口外部委託サービス

令和4年4月1日から中小企業にも「改正労働施策総合推進法(令和2年6月1日施行)」に基づき、パワーハラスメント防止措置が義務化されました。
これを受け、(公財)世田谷区産業振興公社では、社内に窓口を設置することが難しい区内の中小事業者を支援するため、外部相談窓口を有料で提供するサービスを行っています。

制度を利用できる方

●世田谷区内に登記や主要事業所のある中小企業法人と雇用されている従業員
●世田谷区内に事業所を有する個人事業主に雇用されている従業員

ご利用案内

①中小企業法人または個人事業主(以下「事業者」とします)が、公社に申込、契約(有料)していただきます。
②契約後、事業者は雇用する従業員(以下「従業員」という)に、ハラスメント相談窓口の連絡先を知らせます。
③従業員の方に連絡したい内容が生じた場合、公社が相談員との面談予約を行います。
④従業員の方が専門家(社会保険労務士など)と面談を行います。

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悩み事例

・ハラスメントから従業員を守りたいが、対応業務の負担が心配。
・従業員の定着率の向上のためにも、ハラスメント対策は早期に対応したい。
・外部委託したいけどコストはいくら……
・ハラスメントの相談を社内の人にするのはプライバシーが守られるか不安。専門家に依頼したい。

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ハラスメント相談窓口外部委託事業 利用料

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チラシ・パンフレット等

◆お申込み・お問合せ先

公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-16-7 世田谷産業プラザ 4階
電話 03-3411-6608
FAX 3411-6610