
東日本大震災により、直接または間接に経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証、セーフティネット保証とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するには、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号または第2号@Aに該当していることについての区市町村長の認定を受けることが必要です。
世田谷区が認定書を発行する事業者
・法人の場合=申込日現在、登記簿上の本店登記所在地が世田谷区内にある事業者
・個人事業主の場合=申込日現在、事業活動の本拠地(主たる事業所)が世田谷区内にある事業者
認定の要件、申請に必要な書類等(世田谷区のページが開きます)
東日本大震災復興緊急保証制度
認定書の申請、お問合せ先
公益財団法人世田谷区産業振興公社
〒154−0004 世田谷区太子堂2−16−7 世田谷産業プラザ4F
電話 03−3411−6608
ファクシミリ 03−3412−2340
※土曜・日曜・祝日及び振替休日、年末年始(12月29日〜1月3日)は窓口業務を行っておりませんのでご注意ください。